私たちのサービス

[ 遺言書作成サポート ]

遺言書があれば、その記載内容が法定相続分よりも優先されますが、
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。

遺言書を作成することにより、自分の財産を誰にどのように相続させるのか、最終的な意思を自由に決めることができます。

行政書士等の専門家の手助けを受けながら遺言書を作成されれば、
遺言者の意思を明確にした、法的にも有効な遺言書を残すことができますので、

相続争いを防ぐことも相続手続きを容易に進めることも可能になります。

遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができません。

たとえばこんな方には遺言書の作成がおすすめです

CASE1. 世話をしてくれた子どもにより多く相続させたい方

子供が何人かいる場合、その中の1人にだけ多く相続させたいのであれば、遺言書でその意思を示しましょう。法定相続の遺産分割協議でのトラブルも減らすことができるかもしれません。

CASE2. 親にも財産を残したい方

子どもがいる場合は親は法定相続人にならないので、生活費や介護費用に充てるために、
親に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

CASE3. 子どもがおらず配偶者に多く相続させたい方

配偶者に財産をすべて相続させたい時は、その旨の遺言書を作成しましょう。被相続人の祖父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者が全財産を相続できます。

CASE4. 相続人の中で財産を相続させたくない人がいる方

相続人から排除する為には、その人物の著しい非行などの相当な理由が必要で、家庭裁判所に申し立てをして認められなければなりません。遺言書はその際の有力な証拠のひとつになり得ます。

CASE5. 認知された非嫡出子や元配偶者との間に子どもがいる方

すべての子どもが相続人となり得るために、遺言書で自分の意思を残しておかないと、
相続分割の際にトラブルが起きやすい状況になってしまいます。

CASE6. 特定の子どもに事業を引き継がせたい方

後継者を1人に定め、事業に関する財産をすべて渡すようにする一方、他の子どもが不公平感を持たないように、相応の財産を渡すよう遺言書で指定することで、トラブルを回避することができます。

CASE7. 法定相続人がおらずお世話になった人へ財産を譲る方

生涯独身で法定相続人がいない場合は、財産は国に納められることになります。そうせずにお世話になった方に財産を残したい場合は、遺言書でその意思をきちんと示すことをおすすめします。

CASE8. 財産を特定の団体に寄付したいとお考えの方

遺言で指定すれば、特定の団体に財産を寄付することは可能です。財産を社会の役に立てたいという場合は、遺言書で寄付する団体を指定しておきましょう。

たとえばこんな方には遺言書の作成がおすすめです

[ 遺言の種類 ]

遺言は大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。
一般的によく行われる普通方式遺言の中には更に3つの種類があり、

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。

01

普通方式遺言

遺言の作成方式として代表的なものはこちらの普通方式遺言です。普通方式遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

02

特別方式遺言

遺言者の死亡が迫っている場合などの特殊な状況下にある場合は、こちらの方式で作成することができます。この特別方式遺言は、普通方式遺言の要件を若干緩和した方式です。

普通方式遺言の種類と特徴

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印し、公証役場で証明してもらう
証人 不要 証人2名以上 公証人1名・証人2名以上
家庭裁判所の検認
(※)
必要 不要 必要
遺言書の開封 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない 開封手続きは不要 必ず家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない
メリット
  • 作成が簡単かつ安価
  • 遺言内容を秘密にできる
  • 保管の心配不要
  • 遺言の存在と内容を明確にできる
  • 検認手続きが不要
  • 遺言の存在を明確にできる
  • 遺言内容を秘密にできる
デメリット
  • 検認手続きが必要
  • 紛失のおそれがある
  • 要件不備による紛争が起こりやすい
  • 遺言内容が漏れる可能性がある
  • 遺産が多い場合は費用がかかる
  • 検認手続きが必要
  • 要件不備による紛争が起こりやすい

(※)家庭裁判所の検認

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅延なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければならない。検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせると共に、遺言の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではない。なお、検認を受けなくても遺言の効力に影響はない。

公正証書遺言作成の流れ

STEP1. ご相談

ご家族や財産の状況、遺言内容のご希望をヒアリング

STEP2. 相続人調査

戸籍を収集し、相続人を確定します

STEP3. 財産調査

不動産、預貯金等の調査を行い、財産目録を作成します

STEP4. 原案作成

遺言公正証書の原案を作成します

STEP5. 公証役場

公証役場と内容についての打合せ、日程調整をします

STEP6. 公正証書作成

公証役場にて遺言公正証書に署名押印をします

STEP7. 遺言の保管

遺言公正証書の正本を終生にわたり保管します

その他、当事務所行政書士が、証人・遺言執行者に就任し、遺言の内容を確実に実現できるよう手続きを行います。

[ 当事務所にお任せするメリット ]

メリット 1. 公正証書遺言作成の手間が省けます

有効な公正証書遺言を作成するためには、公証役場へ足を運び公証人と内容について打合せを行う必要があります。当事務所に依頼すれば、公証人との事前打ち合わせはすべて代行しますので、依頼者は何度も公証役場に足を運ばず、遺言書作成当日に公証役場に行くだけで済みます。

メリット 2. 必要書類の取り寄せも依頼できます。

公正証書遺言を作成する際には、戸籍や財産に関する書類など様々な確認資料を用意する必要があります。すべて自分で揃えようとするととても大変ですが、当事務所にお任せいただければ、必要書類の取り寄せまで代行することが可能です。

メリット 3. 法的に有効で充実した内容の遺言を作成できます。

当事務所では、法的に有効な遺言書を作成するだけでなく、相続開始後のトラブルがないかなどを考慮しアドバイスをいたします。また、お客様のご意向について、内容はもちろん、背景までしっかりとヒアリングさせていただき、お客様の想いが叶う遺言書の作成をサポートいたします。

FP・行政書士 みらいにお任せください

当事務所は、スタッフ全員が不動産の価格と賃料に精通したスペシャリストです。

公正証書遺言の作成や遺産分割協議の際、単純な固定資産評価額や相続税評価額等の公的価格を前提とした分割のご提案ではなく、
賃料や実勢価格(実際の取引価格)を考慮した公平なご提案を行います。

また、相続に伴う不動産の換価(売却)や賃貸、承継、活用、管理までトータルサポートをいたします。

遺言書の作成をご検討されている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

Contact Us

〒448-0807 愛知県刈谷市東刈谷町2丁目1-2  水曜日・第2,第4日曜日・祝日 定休